在日コリアン弁護士協会の弁護士連中がねらいすまして簡易裁判所に提訴した事案が静岡も東京も地方裁判所への移送となった。無様な話だ。
余命側の反訴を想定して、練りに練った作戦だったが、なんと自分たちの仲間と思っていた簡裁にはしごを外された。それはそうだろう。もともとが日弁連会長の「朝鮮人学校補助金支給声明」への懲戒請求から始まっているのだから、憲法違反から在日問題は避けて通れず、簡裁の少額訴訟で1日で完了という簡単な事案ではないのである。
いろいろな制限のなかで複数の代理人を立てて、同じ事案なのに賠償金額を変えて、自分たちの土俵でうまくやろうとしたようだが、それは自分たちの都合である。
簡裁としてはどう転んでも扱うにはリスクが大きすぎる。一度出した判決が判例となって跳ね返ってくることが見えているだけに、あえて火中の栗を拾う馬鹿はやらないよな。
ましてや在日コリアン弁護士協会の弁護士と日本国民との対決図式がはっきりしているだけに、今後、日本中の簡易裁判所がこの関係の訴訟は地裁に丸投げ移送ということになるのは確実である。
また、今回の訴訟では、少額訴訟の年間同一事案10回制限のため複数の代理人を立てているが、これにしても日弁連会長声明が懲戒請求事案であるため強制加入による傘下弁護士は当事者とまではいかなくても、少なくとも利害関係人ではある。代理人資格に問題はないのかというところから弁護士法を見直す必要がありそうだ。
以下、必要な箇所だけ裁判所HPから引用した。

少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

訴え(少額訴訟)の相手方となった方へ…
裁判所では,訴えた方を「原告」,訴えられた方を「被告」と呼びます。
少額訴訟では,原則として1回で言い分を聞き,証拠を調べ,直ちに判決を言い渡します。
少額訴訟の審理でよい方は…
答弁書を提出してください(郵送可)。
「答弁書」とは,裁判所と原告に,自分の言い分を伝えるために作成し,提出する書面です。訴状に記載されている原告の言い分の中で,どこが正しく,どこが違うか等を書き,決められた期日までに,裁判所に提出してください。
なお,原告が話合いに応じれば,「和解」といって,話合いで解決する方法もありますので,分割払による話合いを希望するときは,その旨も書いてください。
各簡易裁判所には,答弁書の定型用紙が備え付けられています。なお,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
少額訴訟による審理を希望しない方は…
答弁書の提出と共に,事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をしてください。
最初の期日までに,申し出てください。期日に弁論をし,又はその期日が終了してしまうと移行できなくなります。

どうしても決められた期日に裁判所に来られない場合…
病気や遠方に住んでいるなどの理由により,どうしても期日に来られない場合は,できる限り早く,担当の裁判所書記官にご相談ください。
病気等の場合,事情を証明する診断書等を提出していただき,期日を変更することがあります。

民事訴訟
裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。

紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について,利用することができます(140万円を超える事件は,地方裁判所で取り扱われます。)。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。

民事訴訟手続は,個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争を,裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に,判決をすることによって紛争の解決を図る手続です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,交通事故等に基づく損害に対する賠償を求める訴えなどがあります。
簡易裁判所の訴訟手続においては,一般の方々の意見を反映した適切で合理的な解決を図ることができるように,
良識ある一般市民から選任された司法委員を審理に立ち会わせ,その意見を聞いて判決を言い渡すことができますし,和解に協力させることもできます。
もし,指定された期日に訴えられた方が出頭でき
い場合でも,答弁書の中に訴えた方の主張を争わない旨及び分割弁済を希望する旨の記載があれば,訴えられた方の資力を考慮し,5年を超えない範囲での分割払を命じることもあります(これを「和解に代わる決定」といいます。)。

司法委員
簡易裁判所の民事訴訟では,一般市民の中から選ばれた司法委員に加わってもらい,その豊富な経験や専門知識,健全な良識を争いの解決に生かしています。
司法委員は,裁判官が和解を試みるときにその補助をしたり,審理に立ち会って,裁判官に,参考となる意見を述べたりします(民事訴訟法第279条第1項)。和解を補助する場合には,その社会経験を生かして,どのような内容の和解をすれば争いが抜本的に解決するかなどについて裁判官に助言したり,裁判官と共に当事者への説明や当事者の説得に当たったりします。また,審理に立ち会う場合には,一般市民の良識や知識,経験に基づき,証人の証言が信用できるかどうか,事件の見方などについて,裁判官に意見を述べることになります。この意見は,あくまで参考意見なので,最終的には裁判官が判断することになります。

司法委員は,毎年あらかじめ地方裁判所が「司法委員となるべき者」として選任している人の中から,個別の事件ごとに簡易裁判所が指定することによってその身分を取得します(民事訴訟法第279条第3項)。選任されるために特別な資格などは必要なく,社会人としての健全な良識のある人の中から選任されます。弁護士や大学法学部教授などが選任されることもありますが,法律知識の有無とは関係なく,地域の事情に詳しい人や,医学的知識や不動産の鑑定に関する知識を持っている人なども選任されていて,平成17年現在,全国で約6,000人の司法委員となるべき人がいます。
なお,司法委員は個別の事件ごとに指定されるものであり,非常勤の裁判所職員です。実際に司法委員に指定されて事件に関与した場合には,必要な旅費や日当が支給されることになっています(民事訴訟法第279条第5項)。

第1 簡易裁判所の手続
Q. どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
A.
訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。
例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
第2 簡易裁判所で取り扱っている民事事件
1 民事訴訟手続
Q. 訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの?
A. 訴訟とは,当事者間に紛争がある場合に,裁判官が双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして,判決によって解決を図る手続です。
民事訴訟では,訴訟を起こす方を原告と,その相手方を被告と呼びます。被告とは,民事訴訟の相手方を指す用語で,犯罪の疑いを掛けられている刑事事件の被告人とは違う意味で用いられています。
被告になった場合には,裁判所から訴状と最初の期日の呼出状が送られますので,それらをよく読んでください。そして,訴状に対する言い分をあらかじめ答弁書という書面に書いて提出しておくと,あなたの言い分を正確に裁判所と原告に伝えることができます。
呼出状に記載された期日には,必ず裁判所に来てください。決められた期日に裁判所に来ないと,原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので,御注意ください。病気などのために決められた期日に都合がつかない場合には,簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。
最初の期日には,自分の言い分を裁判官に詳しく説明できるように準備して来てください。また,あなたの言い分を説明するのに役に立つ証拠書類は,必ず持参してください。
なお,訴訟の途中でも,相手方が話合いに応ずれば,裁判所で話合いをして紛争を解決することもできます。これを和解といいます。和解を希望される方は,裁判所に申し出てください。

裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
第2 簡易裁判所で取り扱っている民事事件
1 民事訴訟手続
Q. 訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの?
A. 訴訟とは,当事者間に紛争がある場合に,裁判官が双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして,判決によって解決を図る手続です。
民事訴訟では,訴訟を起こす方を原告と,その相手方を被告と呼びます。被告とは,民事訴訟の相手方を指す用語で,犯罪の疑いを掛けられている刑事事件の被告人とは違う意味で用いられています。被告になった場合には,裁判所から訴状と最初の期日の呼出状が送られますので,それらをよく読んでください。そして,訴状に対する言い分をあらかじめ答弁書という書面に書いて提出しておくと,あなたの言い分を正確に裁判所と原告に伝えることができます。
呼出状に記載された期日には,必ず裁判所に来てください。決められた期日に裁判所に来ないと,原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので,御注意ください。病気などのために決められた期日に都合がつかない場合には,簡易裁判所の担当の裁判所書記官に御相談ください。
最初の期日には,自分の言い分を裁判官に詳しく説明できるように準備して来てください。また,あなたの言い分を説明するのに役に立つ証拠書類は,必ず持参してください。
なお,訴訟の途中でも,相手方が話合いに応ずれば,裁判所で話合いをして紛争を解決することもできます。これを和解といいます。和解を希望される方は,裁判所に申し出てください。

第2 簡易裁判所
取り扱っている民事事件

2 少額訴訟手続
Q. 少額訴訟手続とはどのような手続なの?

A. 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。市民間の規模の小さな紛争を少ない時間と費用で迅速に解決することを目的として,新しく作られた手続です。少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに,原告がそのことを希望し,相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では,最初の期日までに,自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出してもらうことになっています。また,証拠は,最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。ですから,紛争の内容が複雑であったり,調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は,裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。
少額訴訟手続でも,話合いで解決したいときには,和解という方法があります。話合いによる解決の見込みがない場合には,原則として,その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。少額訴訟の判決は,通常の民事裁判のように,原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく,一定の条件のもとに分割払,支払猶予,訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。
少額訴訟手続の判決に対しては,同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが,地方裁判所に控訴をすることはできません。
なお,少額訴訟手続の利用回数は,1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。

少額訴訟手続についての質問がありましたら,最寄りの簡易裁判所までお問い合わせください。

2 少額訴訟手続
Q. 少額訴訟の相手方になった場合はどうすればいいの?
A. 原告は,あなたを被告として,少額訴訟手続による審理を求める訴訟を起こしました。あなたには,裁判所から訴状,口頭弁論期日呼出状,少額訴訟手続の内容を説明した書面等が送られたことと思いますが,それらの書面をよく読んでください。

少額訴訟手続は,特別の事情がある場合を除き,最初の期日において,当事者双方の言い分を聞き,かつ,証拠を調べて,直ちに判決を言い渡すのを原則としています。あなたが,このような,少額訴訟手続による審理を希望しない場合には,簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができます。その場合には,最初の期日において弁論をするまでに,訴訟を通常の手続へ移行させる旨の申し出をしなければなりません。なお,少額訴訟では反訴を提起することはできません。
少額訴訟手続の概要については,「少額訴訟手続とはどのような手続なの?」を御覧ください。
あなたが,少額訴訟手続による審理に異議がない場合には,最初の期日の前までに答弁書を提出しておくと,自分の言い分を裁判所と原告に正確に伝えることができます。

あなたに届いた口頭弁論期日呼出状には,裁判が行われる期日が書いてありますので,その期日に,呼出状に記載された法廷に出席してください。
 どうしても決められた期日に出席できない場合には,担当の裁判所書記官に御相談ください。なお,あなたが答弁書を提出しないまま,決められた裁判の期日に出席しない場合には,原告の言い分どおりの少額訴訟判決が出ることがありますので,御注意ください。

2 少額訴訟手続
Q. 少額訴訟の手続の流れはどうなるの?
A. 少額訴訟手続による審理を求める訴状が裁判所で受け付けられると,最初の期日が決められ,当事者双方にその通知がされます。訴えられた相手方には,訴状の副本と一緒に口頭弁論期日呼出状,少額訴訟手続の内容を説明した書面,答弁書用紙,事情説明書といった書面が同封されていますから,確かめた上,まず,少額訴訟手続の内容を説明した書面をよく読んでください。その上で,相手方は答弁書で自分の言い分を書いて反論することができます。また,事情説明書は,少額訴訟手続により,原則として,最初の期日に裁判が終わるよう,双方から裁判所に対し,事前に必要な事情を伝えてもらう書面です。
次に,裁判の前に準備することを御説明します。
少額訴訟では,裁判所が最初の期日に当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりして判決をします。訴訟では,双方の言い分に食い違いがある場合,証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになりますから,自分の言い分の裏付けになる証拠は,最初の期日に提出できるように準備してください。
主な証拠としては,契約書,領収書,覚書のほか,交通事故の場合の事故証明などの証拠書 類や,人証といって証人や当事者本人などの供述があります。証拠の提出について分からないときは,担当の裁判所書記官にお尋ねください。

2 少額訴訟手続
Q. 少額訴訟終了後の手続はどうなるの?
A.
少額訴訟判決は,当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ,確定します。確定すると,判決の内容を争うことができなくなります。少額訴訟を起こした方,つまり原告の言い分が認められた少額訴訟判決には,「この判決は,仮に執行することができる」旨の仮執行宣言が付されますので,相手方つまり被告が判決に従わない場合には,原告は,判決確定前であっても,少額訴訟判決の内容を実現するため,強制執行を申し立てることができます。ただし,被告が異議を申し立てるとともに,強制執行停止手続を求めた場合には,その強制執行手続が停止されることがあります。
少額訴訟判決に不服がある場合の手続について御説明します。
原告と被告は,いずれも少額訴訟判決に不服がある場合には,少額訴訟判決をした簡易裁判所に異議の申立てをすることができます。なお,少額訴訟の判決に付された支払猶予,分割払,期限の利益の
喪失,訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除の定めに関する裁判に対しては異議を申し立てることはできません。異議の手続について分からない点は,少額訴訟判決をした簡易裁判所の担当の裁判所書記官にお問い合わせください。

異議後の審理は,少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において,通常の手続により審理及び裁判をすることになりますが,異議後の訴訟においても反訴を提起することはできませんし,異議後の訴訟の判決に対しては控訴をすることができないなどの制限があります。
なお,少額訴訟手続及び異議後の訴訟の手続においても,訴訟の途中で話合いをして和解により紛争を解決することができます。和解が成立すると,裁判所書記官がその内容を記載した和解調書を作ります。和解調書の効力は確定した判決と同じですから,相手方が和解で約束した行為をしない場合には,もう一方は,和解の内容を実現するため,強制執行を申し立てることができます。

投稿日: 作成者